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歯科衛生士の業務範囲について

神戸市兵庫区にある北村歯科医院です🦷

歯科衛生士の業務範囲について説明していきます。

多くの歯科医院では歯科医師の他に

歯科衛生士歯科助手(受付)という職種の方がおられます。

歯科衛生士は歯科衛生士の国家資格の持つ方のことです。

北村歯科医院では誤解のないように歯科衛生士と歯科助手・受付の制服の色を変えています。

歯科衛生士のできること、してはいけないこととはどんなことがあるでしょうか?

歯科衛生士法上、歯科衛生士の業務範囲は以下のように規定されています
歯科衛生士法からの抜粋

第2条 この法律において「歯科衛生士」とは厚生労働大臣の免許を受けて歯科医師の指導のもとに歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に挙げる行為を行うことを業とする者を言う
1 歯牙露出面及び、正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び、沈着物を機械的操作によって除去すること
2 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること

第2項 歯科衛生士は、保健師助産師看護師法にかかわらず歯科診療の補助をなすことを業とすることができる
第3項 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる

歯科衛生士の業務は「歯科予防処置」「歯科診療補助」「歯科保健指導」この3つをすることができます

①「歯科予防処置」

歯科予防処置は歯科医師の指導のもと行います

歯石除去やシーラント、口腔内のクリーニング、虫歯予防のフッ素塗布と言われるものがこれにあたります

②「歯科診療補助」

歯科診療補助は診療機器を使用し医薬品医薬品の需要又は医薬品について指示をします

その他、歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生じるおそれのある行為をしてはならないとされています
一般的に医療行為のうち歯科医師が常に自ら行わなければならないほど高度に危険な行為以外の行為が歯科診療補助の範囲といえます

 

③「歯科保健指導」

歯科保健指導は歯科保健指導成す時に主治医の歯科医師または医師があるときはその指示を受けなければならない

歯磨き指導、入れ歯の手入れの方法、生活習慣の指導、食指導、癖の指導、口腔機能訓練などがあります。

禁止されている行為、処置について

歯を削ること 根管治療(根っこの治療)レントゲン撮影 被せ物の調整 入れ歯の調整 などです

歯科医院は法令を遵守して歯科治療に取り組んでいます。

お口の健康からお役立ち!!神戸市兵庫区 北村歯科医院